火災保険

役所のリフォーム補助金と火災保険は併用できますか?

屋根が経年劣化で退色と苔が生えており風の影響か浮きも所々あります。 屋根のカバー工法を検討していますが火災保険が使える可能性はあるのでしょうか? 火災保険が使用可能な場合、役所のリフォーム補助金と火災保険は併用できますか? Yahoo!知恵袋より引用

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かさい

雪止めの必要性とコスト: 保険補償との関連

屋根リフォームする際、雪止めは必要でしょうか? 私が住んでる場所は、年に一回降るかどうかの地域です。 周りの家は、雪止めが付いてるとこがいくつかありますが、個人的には必要ないんじゃないかなぁ~と感じてます。 何かあれば、火災保険の雪害補償があるし、、、 皆様のご意見をいたたければと思います。 Yahoo!知恵袋より引用

雪害は一般的に、谷、尾根、腰などの勾配の低い場所や平坦な場所で発生する可能性があります。雪止めブラケットの設置費用は、使用するブラケットの種類によって異なりますが、平均的な 雪止めを設置する費用、相場は13-16万円程度です。足場が雪必要な場合は別途費用として10から20万円必要です。 コストバランスを考えて、1階部分だけ設置するなど工夫することもできます。

雪止めは、積雪の多い地域で屋根をさらに保護するのに最適な方法です。火災保険の雪害補償は確かにある程度の保護を提供しますが、大雪の影響から屋根を保護するには十分でない場合があります。雪止めは、重い雪が屋根から滑り落ちたり、家の屋根板や骨組み、雨どいに損傷を与えるような雪が積もったりするのを防ぐのに役立ちます。平らな屋根や角度の低い屋根を持ち、積雪量が多い場合は、雪止めの設置を検討することが特に重要でしょう。

一般的には火災保険で雪による損害が補償されます。なお万が一に起こった際には、保険金請求の際に改修の証拠を簡単に提出できるように、領収書や契約書など、改修に関する詳細な記録を残しておくことが重要です。さらに、改修前に屋根を検査した資格のある専門家からの報告書のコピーや、改修プロセスで行われたすべての詳細な説明書も保管しておく必要があります。

台風被害と住宅火災保険:対応方法と保険請求のポイント

台風19号で、屋根のコロニアルが2枚、3枚が壊れました。そのままにしたら、被害が受けるので、リフォームで補修工事と塗装することになりました 住宅火災で、数枚、屋根が壊れただけで保険 金がおりますか?

Yahoo!知恵袋より引用

台風による屋根の損傷が発生した場合、住宅火災保険の適用があることがあります。しかし、保険金が支払われるかどうかは、保険契約の内容や保険会社の査定によって異なります。数枚の屋根瓦が壊れた場合でも、保険金が支払われる可能性はあります。

まずは保険会社に連絡して、被害状況を報告しましょう。保険会社は、被害状況を確認し、保険金の支払いが適用されるかどうかを判断します。その際、被害状況の写真や修理見積書などの証拠を提出することが求められることがあります。

保険金が支払われるかどうかは、保険会社の判断になりますが、適用される場合は、修理費用の一部を補助してもらえることがあります。ただし、保険の適用範囲や免責金額によって、実際に支払われる金額が変わることがありますので、保険契約内容を確認してください。

保険会社からの回答に納得がいかない場合は、再評価を依頼したり、専門家の意見を取り入れたりして交渉することも検討してください。ただし、保険金の支払いに関する最終判断は保険会社になりますので、保険金が支払われない場合も覚悟しておくことが大切です。

再評価の依頼はどこに?

再評価の依頼をする場合、まずは保険会社に直接連絡し、再評価を依頼してください。その際、具体的な理由や根拠を示すことが重要です。再評価の理由としては、査定金額に納得がいかない、損害の評価が適切でない、修理費用の見積もりが高いなどが考えられます。

保険会社に再評価を依頼する際には、以下の点に注意してください。

  1. 再評価の理由や根拠を明確に伝える
  2. 被害状況の写真や修理見積書などの証拠を提出する
  3. 必要であれば、専門家や弁護士の意見を取り入れる

保険会社との交渉が難しい場合や、納得のいく結果が得られない場合は、専門家や弁護士に相談してください。彼らは保険金の査定や再評価に関するアドバイスを提供し、適切な対応をサポートしてくれます。

また、日本では一部の自治体が、住宅火災保険に関する相談窓口を設置しています。自治体の相談窓口では、保険金の請求方法や再評価の依頼方法についてのアドバイスが受けられることがあります。住んでいる地域の自治体に相談窓口があるかどうか確認してみてください。

住宅火災保険の専門家とは?

専門家にはさまざまな種類がありますが、保険金の査定や再評価に関して相談できる主な専門家は以下の通りです。

  1. 保険アドバイザー: 保険に関する知識や経験を持つ専門家で、保険契約内容の確認や査定金額の適切性についてのアドバイスを提供します。
  2. 弁護士: 法律に関する専門知識を持ち、保険会社との交渉や訴訟をサポートします。保険金の請求や再評価に関する法的問題が発生した場合に相談できます。
  3. 建築士・建築コンサルタント: 建物や損害の評価に関する専門知識を持ち、修理費用の適切性や損害の程度についてのアドバイスを提供します。
  4. 住宅診断士・ホームインスペクター: 住宅の状況や損害の評価に関する専門知識を持ち、保険会社の査定結果と比較して適切な評価が行われているかを判断します。

専門家に相談する際は、自分の状況や問題に適した専門家を選ぶことが重要です。また、複数の専門家に相談することで、より適切なアドバイスやサポートを受けられることがあります。専門家を探す際には、インターネットで検索したり、知人や友人からの紹介を利用したりしてください。

被災後できることは?

台風などの自然災害による損害を受けた場合、現時点でできることは以下の通りです。

  1. 写真や動画で被害状況を記録する: 保険会社に報告する際に、被害状況を証明するために役立ちます。
  2. 保険会社に被害を報告する: 保険契約に基づいて保険金が支払われるかどうかを確認してもらうために、早急に保険会社に連絡しましょう。
  3. 見積もりや修理の手配: 被害を受けた箇所の修理やリフォームに関する見積もりを複数の業者から取り寄せ、適切な業者を選んで修理を手配しましょう。
  4. 保険金請求書の準備: 保険会社から指定された書類を用意し、被害状況や修理費用の詳細を記入して提出します。
  5. 保険会社との交渉: 保険会社の査定結果に納得がいかない場合は、再評価を依頼したり、専門家の意見を取り入れたりして交渉しましょう。
  6. 必要に応じて専門家に相談: 保険会社との交渉が難しい場合や法的問題が発生した場合は、保険アドバイザー、弁護士、建築士などの専門家に相談してください。
  7. 安全対策を講じる: 今後の自然災害に備えて、家屋の安全対策を検討しましょう。例えば、屋根の強化、窓ガラスの強化、防水対策などが考えられます。

これらの対応を迅速かつ適切に行うことで、被害の拡大を防ぎ、保険金の請求や修理がスムーズに進むことが期待できます。

台風被害と火災保険:瓦の被害の補償と撮影方法

台風で屋根瓦が1枚目飛んでしまいました。 台風14号の風により2階の屋根の瓦が1枚剥がれて落ちてしまいました。 そこで火災保険を利用しようと思いますが瓦一枚でも適用ってされるものですか? また台風自体からは離れている地域ですが突風が酷くそれにより剥がれたみたいです。その場合でも台風による被害となるのでしょうか?直接代理店に聞きたいのですが今日はお休みでどんなもの聞きたく質問しました。よろしくお願いします。ちなみに免責0円です。

Yahoo!知恵袋より引用

火災保険の適用範囲や条件は、保険契約によって異なりますので、あくまで一般的な情報を提供いたします。

一般的に、火災保険は、自然災害による建物や家財の損害に対して補償を提供するものです。台風による風害がカバーされている保険契約の場合、瓦が1枚剥がれるなどの被害も補償の対象となることがあります。ただし、保険金が支払われるかどうかは、損害の程度や保険契約の詳細によって異なります。

また、ご質問の状況において、台風から離れている地域であっても、突風による被害が発生した場合、通常は台風による被害として扱われることが一般的です。ただし、これも保険契約の内容や保険会社の判断によります。

最終的には、保険会社や代理店に直接お問い合わせいただくことが最も確実な方法です。お問い合わせの際は、保険証券や契約内容を確認し、被害状況や発生原因を詳細に説明していただくことが重要です。保険会社や代理店は、適切なアドバイスや対応を提供してくれるでしょう。

保険申請のために準備して起きた方が良いことは?

保険申請をスムーズに行うためには、以下の事項を準備しておくと良いでしょう。

  1. 保険証券:保険契約時に発行される保険証券を用意してください。これには契約者の情報や保険契約の内容が記載されています。
  2. 被害状況の写真・動画:被害が発生した屋根瓦や周辺の状況を写真や動画で記録しておくと、保険会社に状況を伝える際に役立ちます。
  3. 被害の詳細説明:被害がどのように発生したか、どの程度の損害があるかを具体的に説明できるように、事前にまとめておくとスムーズです。
  4. 修理見積書:被害箇所の修理にかかる費用の見積もりを業者から取得しておくと、保険金の請求額を正確に算出する際に役立ちます。
  5. 被害届(必要に応じて):一部の保険会社では、被害届の提出が求められることがあります。必要に応じて、被害届を記入しておきましょう。
  6. 銀行口座情報:保険金を受け取るための銀行口座情報(口座名義、口座番号など)を準備しておくと、保険金の受け取りがスムーズになります。

これらの準備を整えた上で、保険会社や代理店に連絡して被害状況を説明し、保険金請求の手続きを進めてください。保険会社や代理店は、申請方法や必要書類について詳しく説明してくれるでしょう。手続きを進める中で、不明な点があれば遠慮なく質問してください。

屋根の上に登って撮影は怖い・・・

屋根の上に登ることが難しい場合、以下の方法で被害状況を撮影することができます。

  1. 二階の窓から撮影する: 二階の窓から屋根の被害箇所が見える場合、窓から安全な位置で写真や動画を撮影できます。
  2. 階段や脚立を使う: 屋根の高さに合わせた脚立や階段を使って、安全に撮影できる位置まで上がり、写真や動画を撮影してください。ただし、安全を確保しながら行ってください。
  3. ズーム機能を使う: スマートフォンやカメラのズーム機能を使って、遠くからでも被害箇所を拡大して撮影できます。ただし、画質が荒くなることがあるため、できるだけ高解像度で撮影することが望ましいです。
  4. ドローンを使用する: 高所での撮影にドローンを使用することができます。ドローンのカメラを使って、屋根の被害箇所を安全な場所から撮影することが可能です。ただし、ドローンの操作に慣れていない場合は、事故を防ぐために専門家に依頼することをおすすめします。
  5. 専門家に依頼する: 屋根修理や点検を行う業者に依頼し、被害状況の撮影をお願いすることも一つの方法です。業者は安全な方法で屋根に上がり、被害状況を撮影し、修理に関する見積もりも提供してくれるでしょう。

いずれの方法を選ぶにしても、安全第一に考えて行動してください。不安な場合は、専門家に相談しましょう。

塗装工事と火災保険|扶桑町の外壁リフォーム【ヨコイ塗装】

火災保険は、火事になってしまったときに使う保険で、塗装工事とはあまり関係がない保険だと思われている方も多くいらっしゃるかと思います。しかし、火災保険をうまく活用することで、塗装工事の費用を安く抑えることができる可能性があります。塗装工事を行うにあたって、どのように火災保険を活用するのでしょうか。今回は、塗装工事と火災保険の関係についてご説明いたします。

火災保険とは

 火災保険は、住宅を建てる場合や、賃貸住宅を借りる場合など、ほとんどの方が契約されている保険だと思います。しかし、火災保険は、家が火事になってしまったときに、建物や家財の補償を行うことができる保険だという認識の方がほとんどなのではないでしょうか。

 実は火災保険には、火災以外にも保証の範囲があり、その保証範囲によって、大きく4つの種類に分けることができます。

  1. 住宅火災保険ー住宅火災保険は、一戸建てに住まれる方も、賃貸物件に住まれる方も加入できる保険です。住宅火災保険では、火災と落雷、爆発・破裂、風災・ひょう災・雪災が補償対象となっています。
  2. 住宅総合保険ー住宅総合保険も、住宅火災保険と同様に、一戸建て、賃貸物件ともに加入できる保険です。住宅総合保険と住宅火災保険を混在されている方が多くいらっしゃいますが、住宅総合保険では、住宅火災保険の補償対象である火災、落雷、爆発・破裂、風災・ひょう災・雪災に加え、洪水・床上浸水、水濡れ、物体落下・飛来・衝突、騒じょう・集団行動に伴う暴力行為が補償対象に含まれます。また、家財契約を行うことによって、家財の盗難、持出家財の損害も補償対象となります。
  3. オールリスクタイプー住宅火災保険、住宅総合保険は、どこの保険会社でも補償内容・保険料ともに同一の内容ですが、オールリスクタイプの保険は、住宅火災保険や住宅総合保険に、保険会社が独自の補償内容を追加した新しいタイプの保険となっています。そのため、契約内容によって補償の対象大きく異なるのが特徴となっており、一般的に住宅総合保険よりも充実した補償内容となっています。
  4. 特約火災保険ー特約火災保険は、住宅金融支援機構の融資を受ける人だけが利用することができる保険で、住宅総合保険と同様の補償内容となっていますが、住宅総合保険よりも割安で加入することができる火災保険となっています。

リフォームと火災保険の関係について

リフォームの内容による違い

 住宅の「リフォーム」という言葉には、2つの意味が含まれています。1つは、リフォームを行わなければ、建物の耐久性を大きく損なう、もしくは生活に支障をきたすような、「修理」「修繕」という意味で、もう1つはリフォームを行うことによって、外観が良くなったり、生活が便利になるような「改装」「改築」という意味です。

 リフォームのうち、火災保険が適用できるのは、このうち「修理」「修繕」に分類されるリフォームのみとなります。そもそも火災保険は、火災やその他の災害(地震、噴火を除く)、建物外部からの飛来物や落下物による「被害」の補償が目的の保険です。そのため、それらの要因によって、被害を受けた部分を「修理」「修繕」するために使用することができます。一方、「改装」「改築」は、災害等による被害を直すものではなく、今より良い環境に変えるという目的ですので、火災保険の補償目的とは合致しません。そのため、「改装」「改築」では、火災保険を適用することはできないのです。

言い換えると、火災保険が適用できるかどうかのポイントは、そのリフォームが「建物の価値をもとに戻す工事」であるという点です。「建物の価値を高める工事」は火災保険を適用することができません。

1.火災保険の適用範囲

 住宅を建てた場合の他、賃貸で部屋を借りている場合でも、ほとんどの方が火災保険には加入していると思いますが、契約時以外にその内容について詳しく確認したことはあるでしょうか。

 火災保険は、名前こそ「火災」とついていますが、保障の範囲は火災だけにとどまらず、落雷や風災、雹災、雪災、水災などの各種災害や、建物外部からの飛来物や落下物などによる被害や、盗難による盗取や汚損、集団行動等に伴う暴力行為による被害などにも適用されます(保険会社や保険のプランによって異なります。ぜひ、ご自身の保険契約をご確認ください)。そのため、「火災保険」という名前以上に、手厚い保険となっているのです。

 では、保険を使用すれば、どのような破損であってもリフォームをするのに自己負担が必要ないのかといえば、もちろん、そうではありません。保険の適用範囲には「経年劣化による破損」は含まれていないのです。そのため、破損した部分のリフォームを行う際に、その破損の原因が経年劣化であれば、火災保険を適用することはできません。

降雪によるトイの歪み

 しかし、風災や建物外部からの飛来物によって屋根や外壁が破損され、それをリフォームする場合など、火災保険を適用することができるケースも存在します。よくあるリフォームの原因となる「雨漏り」や「屋根や外壁の破損」については、その発生原因を確認し、経年劣化による破損等でなければ、一度、火災保険の適用が可能かどうかを検討してみる必要があります。

2.火災保険の注意点

 このような、万能に見える火災保険ですが、災害の中で適用できないものがあります。それは「地震・噴火」です。地震や噴火でも保障を受けたい場合は、火災保険に加入し、かつ、地震保険に加入しなければなりません。なお、地震保険だけで加入することはできません。

 なお、ここでいう地震・噴火には、これらを原因とする津波も保障の対象になりません。また、「火災保険」という名前ですが、地震・噴火を原因とする火災についても保障の適用外となります。これらの保障は、地震保険が必要になります。

3.火災保険を悪用する業者に注意

 冒頭で紹介した「雨樋が壊れていますが、火災保険を使えば自己負担なしで修理できますよ」と自宅を訪問してくる業者は、火災保険の専門知識を有した業者が、たまたま自宅の前を通りかかって、親切にもアドバイスをするために訪問してきてくれたのでしょうか。残念ながら、そのようなケースはまれです。その理由は、「保険金が何円支払われるか」というのは、実際に申請をしなければわからないことで、通りがかりの業者がちらっと破損箇所を見ただけで算出できるようなものではありません。そのため、この時点で「自己負担なし」という話しをすることはできないのです。

このように、「火災保険を使用すれば、自己負担なしでリフォームできる」と、突然訪問してきて説明する業者は、安易に信用することは難しいでしょう。そんな業者と契約しないように、注意しなければなりません。

 しかし、「火災保険が適用できるかどうか、自分では判断できない」という悩みは残ってしまうことかと思います。その場合は、契約している保険会社に電話で相談するという方法や、信頼できる業者に相談してみるという手があります。

 これまで、火災保険の適用に注意を促す説明となっていましたが、経年劣化だと思っていた部分であっても、よくよく確認してみると、火災保険の適用範囲に含まれる内容で、リフォーム金額の一部が保険金として支払われるというケースも存在していますので、火災保険によるリフォームすべてが「ダメ」というわけではありません。リフォームという多額のお金が必要であるときこそ。火災保険をうまく使って、少しでも負担する金額を減らすという考え方は非常に重要ですので、ぜひ、信頼できる保険会社かリフォーム業者に、火災保険の適用ができないか、相談してみてはいかがでしょうか。

塗装工事で火災保険を使う条件

 火災保険は、当然のことながら補償範囲の中でのみ保険を適用することができます。つまり、住宅火災保険であれば火災と落雷、爆発・破裂、風災・ひょう災・雪災です。それらに起因して住宅が傷ついてしまった、壊れてしまったという場合であれば保険を適用することができます。

 この中で、最も塗装工事に適用できる補償範囲は、「風災」になります。火災や落雷など、他の補償範囲の場合は、建物そのものが大きく損壊することが多く、塗装工事で修復することが難しい状況が多くなりますが、風災に関してはその条件が「最大瞬間風速20メートル/秒」以上の風災において補償の対象となりますので、建物の一部が破損するという状況が発生しやすいのです。

 しかし、風災で塗装工事を行わなければならない場合でも、その費用が20万円未満であれば保険を適用することができません。風災の場合は、補修費用が20万円以上の場合に限って、保険を適用することができます。

風災で塗装工事を行うためには

 最大瞬間風速20メートル/秒を超える強風や突風、台風によって建物の一部が損壊してしまった場合で、その修理にかかる費用が20万円以上であれば、火災保険を使用して建物を補修することができる可能性があります。

風災によって火災保険の適用を受けようとした場合、補修費用の見積もりを取得したうえで、損害保険鑑定人の調査が必要となります。損害保険鑑定人は、保険会社から委託を受けて、プロの目から見て補修する内容が風災によるものかどうかを判断します。

経年劣化であれば、火災保険の補償対象となりません。しかし、強風後の雨漏りなどは、強風による破損なのか、経年劣化によるものなのか、判断がつきにくいものがありますので、それを損害保険鑑定人がチェックすることになるのです。

こうして、火災保険を適用できるとなった場合、補修が必要な範囲で、保険金を受け取ることができます。例えば、雨どいのみの修理であればその分の費用のみが保険の対象となり、塗装を行う必要があると判断された場合は、塗装工事の全額が保険対象となることもあります。

 外壁塗装は、高額な塗装工事となりますが、その原因が火災保険の適用範囲内であれば、保険金を使って塗装工事を行うことも可能です。自然災害によって、塗装工事を行わなければならなくなった場合には、

契約している火災保険をご確認の上、その保険が適用できないかどうかを検討されることをお勧めいたします。

火災保険を適用することができない修理・修繕

 「修理」「修繕」であれば、火災保険を適用できると記載しましたが、それら全てで適用できるわけではありません。あくまで、「修理」「修繕」が必要となった原因が、火災保険を適用できる条件に合致した場合に火災保険を使用できるのであって、例えば、新築時からの欠陥部分の「修理」「修繕」を行う場合は、火災保険の適用範囲から外れていますので、火災保険を適用することはできません。

 また、経年劣化によるもの、以前に修理・修繕した部分が原因となった雨漏り等の「修理」「修繕」なども火災保険の適用範囲外となります。あくまで火災保険を適用するためには、火災保険の適用範囲である災害や建物外部からの飛来物、落下など、保険証に記載されている事象が、「修理」「修繕」の要因となっていなければなりません。

火災保険が適用されやすいケース

 火災保険が適用されやすいケースというのは、その「修理」「修繕」が、明らかに火災保険の適用範囲となる災害等による被害であることがわかるものとなっています。例えば、台風などによって屋根の瓦が破損してしまったケースや、雨漏りが発生してしまったケースなどが該当します。実際に火災保険が適用できた工事には、以下のようなものがあります。

①台風・強風

 台風や強風によって、屋根が破損した、雨樋が破損した、外壁が破損したと言うケースで、火災保険を適用して「修理」「修繕」するケースとしては、最も多いと言われています。例えば、強風によって門扉が倒れてしまい、外壁にあたって破損してしまったケースや、強風によって外部から飛来したものが雨樋にあたって破損してしまったケース、など、火災保険が適用されるケースとしては多い部類になっています。

②雨・雪・雹

 大雨による雨漏りも火災保険の適用範囲となっています。しかし、その雨漏りが、本当に経年劣化によるものではないという点について、専門業者の確認が必要となるでしょう。また、昨年の西日本豪雨のような集中豪雨による床上浸水なども火災保険が適用できるケースとなっています。

 他にも、大雪によってカーポートの屋根が荷重に耐えきれずに破損してしまうといったケースや、雹によってカーポートが破損したといったケースも、火災保険が適用されやすいケースと言えます。

明らかに前日の強風等によって破損した、と分かるケースであれば、火災保険を適用できそうと判断することは可能ですが、ある日、突然発見した建物の破損の場合、それが災害等によるものなのか、経年劣化によるものなのか、判断するのはなかなか難しいと思います。実際、経年劣化とおもって修理を行う際に、実際は経年劣化ではなく、火災保険が適用できるというケースも多数存在します。そのため、建物の「修理」「修繕」を行う場合は、明らかに経年劣化によるものでなければ、事前に専門家に確認し、火災保険が適用できないか、チェックしてみることをお勧めします。

ヨコイ塗装では、お客様の費用負担が少しでも軽くなるよう、修理・修繕を行う際にも適切なアドバイスを心がけています。扶桑町周辺で建物のリフォームをお考えの方は、ヨコイ塗装にご相談ください。