外壁塗装の訪問販売がしつこいのはどうしたらよいでしょうか?

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数日前、外壁塗装会社の訪問営業について相談しました。

11月24日に見積りを持って来られたんですが、資金もないし、やる気もないから家族全員で断りました。

はっきり断ったので、もう諦めたと思ったんですが昨日26日にまた来ました。父も母も断りました。

営業マン→「ワンチャンス下さい。価格も下げたので、もう一度娘さんと話させて下さい。」

父→「価格が下がってもやりません!娘もやりません!」

母→「一昨日も断ったし、今回も断ります!もう来ないで下さい!」

約1時間のやり取りの末、営業マンが帰りました。

なのに、今日また来ました。

私→「もう来ないんじゃなかったんですか?」

営業マン→「私はあんたなんかじゃなく、お父さんと話がしたいんだ。」

私→「おかしいですねぇ。昨日は娘さんと話させて下さいって言ってなかったですか?それにもう来ない約束でしたが。」

営業マン→「だから、お父さんがあなたと話をした結果を聞きに来たんだ!」

私→「じゃあ、その結果を今言います。父からは話を聞いてますが、断ります!」

営業マン→「あんたじゃなく、お父さんから聞きたいんだ!」

私→「だから父の返事も断りなんです。」

と言ってドアを閉めようとしたんですが、ドアをこじ開けられました。

私→「これ以上入ってきたら、警察呼びます!」

すったもんだの末、ようやく帰りました。

なんでも、一度コーティングすると一生コーティング不要で、自社オリジナル製品で、今モニターになると値引きするとか、足場を組まずに二階建てのコーティングができる、これってリフォーム詐欺の常套句ですよね。

このままだと契約するまで毎日来るだろうし、消費生活相談センターに相談すると言ったんですが、

営業マン→「消費生活相談センターが怖くて仕事ができるか!電話するならしてみろ!そんなの怖くない!」

どうしても諦めてくれません。どうしたらいいですか?
助けて下さい! (教えて! gooより引用)

 

 

 

 

Q   外壁塗装の訪問営業がしつこいのはどうすればよいでしょうか?

A   警察に相談する、法的手段をとることをしっかり伝えた方がいいと思います。

□根拠

塗装の訪問営業、今コロナで比較的減ったのですが、 昔は消費者生活センターにもかなり相談がありました。 もし限度を越すしつこさでしたら万が一のために、あらかじめも録音しておくってことも視野に入れておきましょう。

ここではよくあるセールストークをご紹介します。

  1. オリジナル商品オリジナル塗料でっていうのありますがこちら、どこかの塗料メーカーの OEM ってことが結構あります。
  2. 今モニターになると値引きをする、これはですね見積もり金額からの大幅な値引きなんですが、比較的キャンペーンいろんな会社やってますのでまたあると思って急いでやる必要はありません。
  3. 足場を作らずに塗装ができますとかそういう話があります。足場代を無料にする場合。まず足場を自社保有で持っている業者さんかどうか聞いてみましょう。足場を持っているとやれないことはない、可能性はちょっと少しあります。足場を持っていないのでしたら、どこが工事品質にですね、皺寄せは来る可能性がありますので、足場を持っているかどうかちょっと確認しましょう。
  4. 「雨漏りがするよ、急いでやりなさいっ!」ていうような内容もあります。それはですね、具体的にどこからどういった経路でお守りするかっていうの一度聞いてみましょう。そしてですねその場合は他の業者さんにも、 雨漏りの原因を確認してみたら良いと思います。 そうすることによって雨漏りの原因を複数の見識から解決方法を見出すことができます。
  5. こちらキャンペーン価格で先ほどもお話しましたがキャンペーン価格とか安くできますよって言いますと、職人にもやっぱり生活ありますので、工事内容どこかで手抜きとかそういうしわ寄せきますので、安い価格っていうのは何かしらの裏があると思った方がいいと思います。

一応ですね商取引の勧誘禁止事項というのがあります明確な断りの意思表示をした場合ですね、再訪問することが禁止されていますので、そういったことも伝えてみると良いかもしれません。

(2)「契約を締結しない旨の意思」について 1意思表示の方法について

「契約を締結しない旨の意思」とは、契約締結の意思がないことを明示 的に示すものがこれに当たる。具体的には、相対する販売業者等からの勧 誘に対し、相手方が「いりません」「関心がありません」「お断りします」「結 構です※」など明示的に契約締結の意思がないことを表示した場合を指すも のである。

これに対して、例えば、「今は忙しいので後日にして欲しい」とのみ告げ た場合など、その場、その時点での勧誘行為に対する拒絶意思の表示は、「契 約を締結しない旨の意思」の表示に当たらない。

また、例えば家の門戸に「訪問販売お断り」とのみ記載された張り紙等 を貼っておくことは、意思表示の対象や内容が全く不明瞭であるため、本 項における「契約を締結しない旨の意思」の表示には該当しない。 2意思表示の効果の範囲について

本項では、「契約を締結しない旨の意思を表示した者」に対してその後再 び勧誘を行うことを禁止している。したがって、同居者の一人が契約を締 結しない旨の意思を表示したからといって、他の同居者に対して勧誘を行 うことは直ちに違法とはならないが、一度契約を締結しない旨の意思を表 示した者の住居を訪問することは、例えば同一人物に対する再勧誘を行う こととなる場合があり得るものであり、そのような場合には違法となる。

※ 従来の被害実態としては、消費者が断りの意思表示として「結構です」と答え た場合に、消費者が承諾したとして一方的に契約成立を主張するケースが少なく なかったが、「結構です」と答えることは、否定の意思表示として十分に一般的で あり、その消費者は契約締結の意思がないことを明示的に表示していると解され る。 (消費者庁、特定商取引法より引用)

あとですね、工事中ですと追加工事で 想像以上の工事の代金が請求される
場合もあります。そういったときですね、指さしとかビデオでお互いどこからどこまでの範囲を工事内容で、追加工事 の範囲をお互いがしっかりと確認しておくと良いと思います。録画しておくとかもいいかもしれません。

営業マンさんはとにかくいいこと言います。ただ職人さんがですね、実際するとなると、どうしてもそこまでできないっていうこともあります。なのでそこのギャップが起きることが多々あります。営業の方と職人の方はコミュニケーションずれが結構多いので、そこら辺気をつけてみましょう。

■外壁塗装を考えている方へ

まず感情を煽って契約を迫る営業マンは怪しいと思いましょう。そこまで急がなくて 大丈夫です。急ぐ案件は雨漏り位だと思います。なので、煽ってくるのはちょっと一歩引いて考えてみましょう。

ご質問お待ちしておりますどうぞよろしくお願いします。

Category: 塗装のクレームや問題点について
Tags: リフォーム詐欺, 外壁塗装, 扶桑町, 訪問販売

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